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過払い金請求

過払い金額を確定させた後に必要となるのが、過払い金の返還請求となります。 法律上は、武富士に対してこの過払い金額を申し出れば支払われるはずなのですが、業者との認識が違えば支払われないことも多くあります。

業者が支払わない理由の最大のものが、過払い金の消滅時効です。 過払い金は発生から10年で時効になってしまうため、その前に額を確定し、請求を行う必要があります。

次に、取引の分断が問題となる場合があります。 契約番号が異なったり、完済後にまた借入を行っていたりすると、そこで取引は切れているとみなされ、後に取引があっても別取引と主張される場合があります。

これらが問題なければ武富士との交渉に移れますが、互いの折り合いが付かず裁判が必要な場合もあります。 一般の方が裁判を有利に進めるのは難しい場合もあるので、その場合は弁護士、または認定司法書士(訴額が140万円以下の場合)に依頼することも検討するべきでしょう。

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